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受け入れの流れ

外国人技能実習生制度とは?

外国人技能実習生制度とは?

「外国人技能実習制度」の趣旨

 開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。

 この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
「外国人技能実習制度」の利用によって、以下に役立ててもらうことにしています。 

  1. 技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献
  2. 技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献
  3. 我が国の実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化や社内の活性化に貢献

 

「外国人技能実習制度」の概要

外国人技能実習制度とは

 技能実習制度は、最長5年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟・熟達をすることを内容とするものです。受け入れる方式は、企業単独型と団体監理型に大別されます。
 団体監理型の場合、技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習2号」「技能実習3号」への在留資格変更許可を入国管理局から受けることにより、最長5年間の技能実習が行えます。
 

 

在留資格「技能実習」の6区分

外国人技能実習生を、受け入れる方式には、次の二つのタイプがあります。

  1. 企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
  2. 団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施

そして、この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動と4・5年目の技能等に熟達する活動に分けられ、対応する在留資格として「技能実習」には6区分が設けられています。

  入国1年目 入国2・3年目 入国4年目・5年目
企業単独型 在留資格「技能実習1号イ」 在留資格「技能実習2号イ」 在留資格「技能実習3号イ」
団体監理型 在留資格「技能実習1号ロ」 在留資格「技能実習2号ロ」 在留資格「技能実習3号ロ」

※当組合は団体監理型を取り扱っております

※外国人技能実習事業では一般監理団体(最長5年受け入れ可能)特定監理団体(最長3年受け入れ可能)と2種あり

当組合は特定監理団体となります。技能実習3号へ移行されるご希望があれば、提携一般監理団体をご紹介させていただき、技能実習3号へ移行していただいております。

技能実習2号への移行

 技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。

 

受け入れまでの流れ(入国前~配属)

STEP01 ご検討・お申込み

  • 技能実習制度の説明
  • 年齢、人数など条件等の聞き込み
  • 現地送り出し機関の選定、視察等

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STEP02 人材選考

人材選考
  • 書類選考(募集人員の3倍程度まで絞り込み)
  • 現地面接
  • 雇用条件等の提示
  • 健康診断

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STEP03 入国申請

  • パスポート取得
  • 技能実習計画等の作成
  • 入国審査申請
  • 在留資格認定の申請

next

STEP04 現地事前研修

現地事前研修
  • 日本語教育(挨拶、と日常会話が出来る程度)
  • 生活教育(日本の文化、生活習慣、会社ルールなど)
  • 集団生活の実施

next

STEP05 入国

  • 住居等の確保
  • 専任または兼任の担当者を選任
  • 初期の生活用品の手配

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STEP06 配属前研修

  • 集合研修施設にて約1ヶ月の研修(実践的な日本語研修、職場の用語、生活指導等)
  • 公共機関の講師による講習(警察署、消防署など)

next

STEP07 配属

  • 技能実習生と雇用契約を締結し、現場へ配属
  • 入国後、技能実習10ヶ月後には技能実習試験を受験・合格者は技能実習2号の在留資格に移行

next

STEP08 帰国

  • 帰国

 

技能実習生受入れ可能人数

受入企業常勤職員人数 技能実習生1号の受け入れ人数枠
301人以上 常勤職員人数の5%以内
201人~300人 15人以内
101人~200人 10人以内
51人~100人 6人以内
41人~50人 5人以内
30人~40人 4人以内
30人以下 3人以内

常勤職員人数は、雇用保険加入者人数で判断されます。

 

  1年目 2年目 3年目 4年目
第1期生 第1期生 第1期生 第1期生 帰国
第2期生   第2期生 第2期生 第2期生
第3期生     第3期生 第3期生
第4期生       第4期生
受入人数 3人 6人 9人  

技能実習1号ロには上記表のように人数枠が定められています。
従って3年間の期間で考えると最大9名の受入れが可能となります。

受け入れ可能職種について

技能実習生受け入れが可能な職種はこちらをご参照ください。

 

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